離婚
離婚で子どもは妻(夫)が引き取りました。私は今後、子どもと会えますか
離婚によって子どもと暮らせなくなった親が子どもと会うことは、権利として裁判所も認めています。子どもとの「面会交流権」と呼ばれるものですが、これは離れて暮らすことになった親との面会・交流は「子どもの健全な成育にとっても大切だ」という考え方にも基づいています。
ただし、いつでも自由に会えるとすることは、子どもの負担にもなりますし、現実的でもありません。面会のやり方(回数、時間、場所など)について、離婚時に夫婦がルールを作ることになります。
このルールについて夫婦間で話し合いがつかなければ、家庭裁判所に調停(調停委員に間に入ってもらってもう一度話し合う)や審判(判決によって決着をつけてもらう)を申し立てることになります。裁判所は「どのようなやり方が最も子どもの利益にかなうか」という観点から、ルールを決めます。子どもの年齢や気持ち(意思)も判断材料となり、子どもの意思は年齢が上がるほど重視されます。年齢が高いほど、大人と同じような合理的な判断ができるだろうと考えられるのに対し、幼い場合には、子どもの気持ちといっても周囲の状況・環境の影響を受けやすいだろうと考えられるからです。
「子どもの利益(福祉)に最もかなうように」というのが大原則ですから、例えば子どものに暴力をふるう親の場合、面会交流が一切認められない、ということもあり得ます。
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