離婚
裁判で離婚が認められるのはどのような場合ですか
裁判離婚が認められる場合については、法律(民法)に規定があります。つまり、①相手の配偶者に不貞な行為があった場合②相手の配偶者から悪意で遺棄された場合③相手の配偶者の生死が3年以上明らかでない場合④相手の配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由がある場合--です。
このうち、裁判で最も争いになるのは、⑤「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか否かをめぐってです。裁判例では、「性格の不一致」「暴力、暴言、侮辱」「性的な不満や性的異常」「両親、親族との不和(いわゆる嫁姑問題)」「信仰や宗教上の対立、不一致」「ギャンブルや浪費」「家事や育児への非協力」などが、この点で問題になる代表例です。
どのような場合に離婚原因として認められるかは個々の事情によって異なり、一概には言えません。同じように見えるケースでも、他の事情も併せて総合的に判断されますので、離婚が認められる場合もあれば、認められない場合もある、ということになります。
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