離婚
離婚を考えています。手続きはどうしたらいいですか
婚姻は、婚姻届を役所に提出することによって成立します。離婚はその反対ですから、離婚届(正式には「協議離婚届」)を役場に提出することによって成立、つまり婚姻関係が解消されます。
この離婚届の提出に夫(妻)が同意してくれる、つまり夫婦の話し合いがまとまって離婚が成立する場合(これを「協議離婚」と呼びます)には、夫婦間にあまり問題は生じません。争いになるのは、自分は離婚したいのに相手が同意しない場合や、離婚の条件(子どもの親権や財産分与、慰謝料など)が折り合わない場合です。
こうした場合には、まず家庭裁判所で話し合い(調停)を行ないます。この話し合いで離婚することやその条件について合意できた場合には離婚が成立します(これを「調停離婚」と呼びます)。
この調停でも折り合わなかった場合には、家裁に離婚を認める判決を出してもらうよう、裁判を起こすことができます。家裁は離婚を認めるか否か、子どもの親権者や慰謝料など条件をどうするか、双方の主張や証拠を基に判決を出します。この判決で離婚が認められ、確定すれば離婚が成立します(これを「裁判離婚」と呼びます)。
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