離婚
子どもの養育費の金額はどのように決められるのですか
夫婦が離婚した場合、子どもと離れて暮らすことになった方の親も、子どもを育てるために必要な養育費を負担する義務があります。この場合の義務は、離れて暮らす子どもも「自分と同じ程度の生活」を送れるようにする義務、とされています。
さて金額ですが、まずは当事者(夫婦)が話し合って決めればいいわけで、いくらにしなければならない、といった決まりがあるわけではありません。それぞれの収入などを考慮して当事者同士でいくらにするか、決めればいいわけです。
当事者で金額の合意ができない場合は、家庭裁判所に調停(調停委員に間に入ってもらい、もう一度話し合いをしてみる)や審判(裁判所に判決を出してもらい、決着をつけてもらう)を申し立てることになります。この場合、家庭裁判所には当事者の収入の金額を基礎として作られた養育費の算定表がありますので、これに基づいて額が決まることになります。
いつまで養育費の支払いをするか、ですが、原則は子どもが成人になるまでです。両親の学歴や経済状況などを考慮すると、子どもについても4年制大学に進学することが先に指摘した「自分と同じ程度の生活を送らせるようにする」ことになると判断される場合には、大学卒業時までの養育費負担が認められる場合もあります。
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