おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

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 夫(妻)が私に暴力をふるうのですが


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 家庭内での配偶者への暴力は「ドメスティック・バイオレンス(DV)」と呼ばれます。肉体的な暴力だけでなく、激しい叱責など言葉によるもの、十分な生活費を渡さないなど経済的なもの、行動を監視したり制限したりすることや、望まない性交渉を強いることなどもDVに当たります。

 DVは、暴力をふるう側がその原因をもっぱら相手方にのみ求め、反省をしないために繰り返されるという特徴がありますが、最近指摘されているのは、被害者側でも「暴力をふるわれるのは自分が悪いからだ」と考えて悩みを抱え込んでしまうという構造にあることです。DVは犯罪かつ重大な人権侵害で、放置や泣き寝入りしてはいけない問題だという認識が何より大切です。

 DV被害者のために、相談やカウンセリング、一時保護などさまざま活動をする「配偶者暴力相談支援センター」という機関があります。福岡市は電話092-711-7030、北九州市は電話093-591-1126です。福岡県は「福岡県女性相談所」のほか、各地域の保健福祉事務所で相談にのってもらえます。また福岡県弁護士会では、2013年6月からDVに関する専門の無料相談を行なっています(相談予約電話0570-783-552)。



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