おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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離婚




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 離婚後、決められた養育費を元夫(妻)が払ってくれません


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 養育費の支払いについて①公正証書や家庭裁判所で決められた(調停、審判)か、②それ以外か--で異なります。

 ①の場合、養育費が支払われないならば元夫(妻)の給料や自宅などの資産を差し押さえるなどの強制執行手続きがとれます(細かく言うと、公正証書での合意には「未払い時には強制執行されても構いません」と認める文言が入っていなければなりません)。これによって、未払い養育費を強制的に取り立てることができます。

 養育費についての合意が①のような形式がとられていなかった場合は、家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることになります。この調停において、元夫(妻)との間で養育費の支払いについて合意し、家庭裁判所が作成する文書(調停文書)にその合意内容が記載されると、今後養育費の不払いがあったとしても、この調停文書に基づいて元夫(妻)の給料や資産に対する強制執行が可能になります。

 ちなみに、②の場合でも元夫(妻)に対して未払い養育費を支払えと請求する裁判を地方裁判所に起こせばいいのではないか、と考える方がいらっしゃるかもしれません。もちろんそのような裁判も可能ではありますが、例えば養育費の支払いが口約束だった場合には、その証明が難しいという不都合があります。またこのような方法では、仮に判決で請求が認められても、取り立てられるのは「裁判を起こす時点での未払い養育費」だけで、「今後(将来)の養育費」は原則認められないといった点も不都合です。



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