おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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離婚




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 私の方が経済力があるので、子どもを引き取りたいと思っています。子どもの親権者はどのように決められるのですか


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 子どもの親権者について、裁判所は「父母のどちらが親権者となる方が、子どもにとってよいことなのか」という観点から決定します。親の都合ではなく、子どもの福祉(利益)を中心に考えるわけです。極めて当然なことですね。

 具体的にはまず、子どもの面倒をみる「気持ち(意思)」「能力」「体制(例えば、子どもの世話を手伝ってくれる人がいるとか、住宅の状況とか)」が判断要素として挙げられます。また、今実際に子どもが父母どちらと生活しているのか、ということも考慮される要素となります。子どもの福祉(利益)を考えれば、面倒をみる人がコロコロ変わらない方がよい、と基本的に考えるわけです。さらに子どもの年齢や気持ちも重要な要素です。子どもが満15歳以上ならば、ある程度大人に近い判断もできるだろうということで、その意思(気持ち)も判断材料の1つになります。逆に幼少の子どもの場合には、子どもの気持ちといっても周囲の状況・環境の影響を受けやすいことから、慎重に確認、判断されることになります。

 子どもが乳幼児の場合には、もう1つ、判断基準として「母親の方を親権者として優先させる」という原則があります。この時期の子どもについては、母親の細やかな愛情や配慮がその成育のために重要だ、という考え方に立つわけです。この時期の子どもについては、裁判例でも母親を親権者に指定する方がかなり多数を占めているのが現実です。

 こうしてみてくると、質問にあるような「経済力」は、確かに子どもの面倒をみる「能力」の判断材料の1つにはなりますが、それが親権者を決める「決定打」となるわけではなく、他の要素も併せて総合的に判断された結果、むしろ経済力に劣る母(父)の方が親権者に指定される、ということも結構ある、ということがお分かりになると思います。



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