おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

〒815-0073 福岡市南区大池1-23-8-305

電話092-555-7507

なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

離婚




  Qアイコン

 不倫相手の所で暮らす夫(妻)に、家に戻ってくるよう要求することはできますか


  Aアイコン

 夫婦は法律上「同居する義務」があります。従って、正当な理由がなく夫(妻)が家を出て行って別居している場合には、家に戻る(同居する)よう求める権利は法律上、一応あります。家庭裁判所に間に入ってもらって話し合い(調停)をすることができますし、話し合いがまとまらない場合には家裁に同居の命令を出してもらうための審判を請求することもできます。

 しかし、仮に裁判所に同居命令を出してもらったとしても、これを強制する方法はありません。命令違反を理由に金銭を請求したり、無理やり家に連れ帰ったりすることはできません。つまり、夫(妻)の不倫の気持ちが変わらない限り、同居を実現する方法は実際にはありません。



離婚QA1 離婚QA2 離婚QA3 離婚QA4 離婚QA5 離婚QA6 離婚QA7 離婚QA8 離婚QA9 離婚QA10 離婚QA11 離婚QA12 離婚QA13