おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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少年事件




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 観護措置とはどのようなものですか


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 少年事件を受理した家庭裁判所は、その審判を円滑に進めたり処分を決めたりするために検査を行う必要があると判断した場合、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間そこで収容することがあります。これが「観護措置」です。少年鑑別所は、科学的な検査や鑑別の設備がある国の施設です。ここで少年に対して医学や心理学の専門知識に基づいた検査などが行われます。

 観護措置はどのようなときにとられるか、ですが、法律上は「審判を行うため必要があるとき」とされており、具体的事案に応じて裁判官が決めます。少年鑑別所で少年の心身の状況等の検査をする必要がある場合のほか、一般的には、少年が調査、審判などに出頭しないおそれのある場合や、暴走族等の悪影響から保護する必要がある場合などに観護措置がとられることが多いようです。

 少年が少年鑑別所に収容される期間は通常は最長4週間です。しかし一定の事件で証拠調べが必要な場合には、最長8週間まで延長されることがあります。



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