少年事件
少年事件とはどのようなもので、手続きはどうなっていますか
少年事件という言葉はよく耳にされていると思いますが、ここでは「満20歳未満の未成年者」のことをすべて少年と呼んでいます。つまり、日常一般的には「少女」と呼ばれる女子も含め「少年」と呼ばれています。
少年事件は、少年の年齢や非行事実の態様によって、次の3つに分類されます。
①犯罪少年の事件
… 14歳以上20歳未満の人が「犯罪」を犯した場合
②触法少年の事件
… 実質的には罪を犯している(行為態様は①と違いはない)が、その行為の時に14歳未満であったため、刑法で犯罪を犯したことにはならない、とされる場合
③虞犯(ぐはん)少年の事件
… 20歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来犯罪を犯すおそれがある、とされた場合
※「犯罪少年」「触法少年」「虞犯少年」をまとめて「非行少年」と呼ぶこともあります
それでは以下、少年事件の流れ(手続き)をご説明します。一般的な成人の刑事手続き、刑事裁判と対比すると、その特徴がつかみやすいと思います。
少年事件は、検察官が犯罪の疑いがない・不十分などを理由に不起訴とする場合を除き、家庭裁判所に送致されます。家裁では検察から送られた事件記録や家裁調査官の調査結果を検討し、成人の刑事裁判に当たる「少年審判」を開始するかどうかを決定します。審判を開始する決定がされた場合、その審判は非公開で行われます。公開が原則の成人の刑事裁判と異なる点です。また少年審判には通常、検察官は立ち会いませんが、事実認定のため必要がある場合は、検察官が関与することもあります。
審判の結果は、大きく、①検察官送致、②保護処分、③知事・児童相談所長送致(18歳未満に限る)、④不処分--に分けられます。非行少年についてはその立ち直りを第一に考えて対処するというのが日本の法律(少年法)ですが、非行事実の態様や反省の様子などに照らして、少年とは言え一般の刑事処分を受けさせる必要がある、と判断された場合が①です。いったん送致を受けた事件を再び検察に戻すので、「逆送(ぎゃくそう)」とも呼ばれます。なお、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で、罪を犯したとき満16歳以上の少年については、この逆送が原則になっています。
②の保護処分は、具体的にはさらに細かくいろいろな種類があります。a)保護観察、b)児童自立支援施設又は児童養護施設送致、c)少年院送致--です。a)は保護観察所の保護観察官や保護司(法務大臣から委嘱を受けた非常勤の民間人です)と定期的に面談し、生活状況を報告して指導を受けながら立ち直りを進めていくものです。これに対し、b)とc)は施設に収容される処分で、認定された非行事実の態様や少年の年齢、性格などによって、入る施設が分かれています。
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