おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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少年事件




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 少年事件の処分に対して、不服申立てはできますか


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 1つ前のQ&Aでご説明した「保護処分決定」については、その決定に不服がある場合、不服を申し立てる(「抗告(こうこく)」と言います)ことができます。つまり、保護観察決定、児童自立支援施設又は児童養護施設送致決定、少年院送致決定、に対して、不服申立てができます。不服を申し立てることができるのは少年、その法定代理人(親権者や後見人)または付添人(主に弁護士)です。申立て期間は決定から2週間以内です。



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