おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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 自動車の強制保険(自賠責保険)と任意保険の違いについて、教えてください


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 強制保険とは、すべての自動車について加入が法律で義務付けられている保険で、自賠責保険とも言います。任意保険は、この強制保険でカバーされない範囲の事故による損害を補てんする目的で、各個人の判断で(任意で)加入する保険です。強制保険は人身事故の損害(人の「死亡」や「けが」という損害)だけを補てんします。他方、任意保険は契約によって対物事故による物損を補てんすることも可能です。

 人身事故による損害は、まず強制保険で補てんされ、強制保険の保険金額を超える損害を任意保険でカバーする--という仕組みになっています。ちなみに、手続きするときには別々に2回請求する必要はありません。被害者は加害者の加入する任意保険会社に1回請求手続きをすれば、強制保険も任意保険も一括して保険金の支払いを直接受けることができます。

 強制保険の保険金額は法律の施行令で、支払われる保険金額が決められています。けがの場合は、被害者1人につき120万円。事故によって後遺症が残る「後遺障害」による損害については、その後遺障害の程度に応じて、75万円から4000万円までです。事故の補償としては最低限の金額と考えてよいでしょう。

 他方、任意保険については、保険会社との間の契約によって保険金額の上限をある程度自由に決めることができます。

 被害者として困るのは、加害者が任意保険に加入していない場合です。肩代わりしてくれる保険会社の存在がないわけですから、その賠償金銭はもちろん直接加害者に請求することになります。しかし任意保険に入っていないような人ですから、十分な資力(お金)を持っていないということも考えられます。

 損害賠償の義務者が複数人いる場合には、その中で任意保険に加入している人を相手に請求することも1つの方法です。また自分(被害者)が入っている任意保険に、相手が任意保険に入っていない場合に保険金が出る特約(無保険者特約)などが付いている場合もあります。確認してみるとよいでしょう。



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