おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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 任意後見制度について、具体的な手続きの流れはどうなっていますか


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 任意後見制度とは、本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ自分が選んだ代理人との間で、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務についての代理権を与える契約を結んでおく、というものでした。

 任意後見制度の手続きの流れは、まず、本人と任意後見人になる人との間で契約を結んでおくことから始まります。この契約は、法律的には「委任」という種類のものです。委任とは分かりやすく言えば、「これこれの処理をお願いします」「分かりました」--という内容ですから、通常ならば当事者同士が合意しさえすれば、口頭でも構いません。しかし任意後見契約の場合には、信用性の高い公的な文書で契約を結ぶことが定められています。公証役場という所で公証人に立ち会ってもらい、合意内容を公正証書という文書に記して契約を結ぶことが必要です。

 次に、本人の判断能力がいよいよ不十分になったという状況が生じた段階で、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してください、と申し立てることになります。任意後見監督人とは、本人が選んで契約を結んだ任意後見人の事務が適正に行われるよう、仕事ぶりをチェック・監督する役割の人です。家庭裁判所がこの申し立てを受けて任意後見監督人を選任して初めて、本人と任意後見人との間の任意後見契約の効力が生じるようになります。

 実は、本人と任意後見人になる人があらかじめ結ぶ任意後見契約の中で「契約の効力は、任意後見監督人が選任されたときから生じる」という特約を必ず付ける、という決まりになっています。財産管理など、影響の大きな重要な代理契約ですので、着服など不正が行われないような状況を整えてからでないとスタートさせないような制度設計になっている--そんなふうにイメージしてもらえば分かりやすいかもしれません。

 任意後見監督人選任の申し立ては、本人や任意後見受任者以外にも、配偶者や4親等内の親族が行うことができます。ただし本人以外が申し立てる場合には、本人の同意が(本人が意思表示できない状態になっている場合を除いて)必要です。



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