成年後見
成年後見人にはどのような人がなるのでしょうか。法律の専門家ではない私でも、認知症が進んだ父(母)の成年後見人になれるのでしょうか。また家族の意向として、誰かを成年後見人に指定するようなことはできるのでしょうか
成年後見人は、申し立てを受けた家庭裁判所が職権で決定します。家庭裁判所は「本人の心身の状態」や「生活や財産の状況」「成年後見人となる人の職業、経歴、本人との利害関係の有無」などを調べ、本人の利益・権利を第一に考えて成年後見人を決定します。本人が意思表示できる状態ならば、本人の意見(希望)ももちろん考慮されます。
ご質問にあるように、法律や成年後見制度の専門家である必要は必ずしもなく、また、家族・親族が成年後見人になることも可能です。要は、家庭裁判所があらゆる事情・状況を総合的に検討した結果、法律や制度の専門家ではないけれど、また家族・親族のうちから選ぶことになるけれど、「その方」がご本人の成年後見人としては最もふさわしい、という結論になれば、選任されるわけです。
このように成年後見人を最終的に決めるのは家庭裁判所ですが、家族などご本人の関係者の方は成年後見を申し立てる際に、「誰々がふさわしい」と成年後見人の候補者を挙げることができます。候補者が挙げられた場合、家庭裁判所は先に記したような観点から成年後見人にふさわしいか、調査・検討します。ご本人が財産を多く持っているような場合には、成年後見制度を悪用した財産詐取、流用などの危険性も考えられますから、裁判所は特に慎重に検討する傾向にあるようです。ちなみに、このように候補者が挙げられている場合であっても、裁判所はそれには拘束されずに自由に成年後見人を決めることができます。つまり、候補者が成年後見人として選ばれなかった場合でも、不服申し立てなどはできません。
家庭裁判所が、家族・親族や挙げられた候補者以外の第三者から成年後見人を選任する場合、一般的には、弁護士や司法書士、社会福祉士などが選任されるケースが多いです。
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