おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

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 一人暮らしです。将来、自分が年をとった時のことを考えると、財産を適切に管理できるか不安です。将来自分の判断能力が低下した際には、どなたかに財産管理などをしてもらえるよう、今のうちから決めておくことはできないでしょうか


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 本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人との間で契約を結んでおいて、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について「自分のために、代わりに処理をお願いします」と依頼しておくことができます。任意後見制度と呼ばれるものです。

 法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になってから、申し立てを受けた家庭裁判所が職権で援助者(成年後見人)を選任するものでした。これに対し、任意後見制度は判断能力がまだ十分に備わった段階で、本人が言わば「自ら行動を起こした」ものです。そのため、自分が信頼しており、世話を頼みたいと思っている人をそのまま援助者(任意後見人)にすることができるのが大きな特徴です。

 また、生活、療養看護、財産管理に関する事務のうち、具体的にどの事務を自分に代わって処理してもらうか(代理権の範囲)についても、本人と任意後見人になる人との間で、自由に取り決めることができます。



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