おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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 法定後見制度の3類型は、援助者の権限にどのような違いがありますか


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 法定後見制度の「後見」「保佐」「補助」の3類型は、本人の判断能力の程度の違いによって分けられることは、先の設問のところで説明しました。つまり〈判断能力が常に全くない=後見〉〈「後見」ほどではないが、判断能力が著しく不十分=保佐〉〈「保佐」ほどではないが、判断能力が不十分=補助〉--でした。援助者がどのような行為を行えるのか(権限の範囲)についても、この本人の判断能力の程度に対応させて決められていますので、次のような違いがあります。

 後見の場合の援助者である「成年後見人」は、本人の財産に関するすべてのことを本人に代わって行うことができます(代理権)。本人が自分でした法律上の行為については、日常生活に関する行為(例えば、弁当など日用品の購入)を除いて取り消すことができます(取消権)。

 保佐の場合の援助者である「保佐人」は、重要な行為について本人に対する同意権や取消権があります。重要な行為とは、借金や訴訟行為、相続の承認や放棄、新築や増改築などの事項です。申し立てを受けて家庭裁判所が認めれば、これら以外の事項の同意権、取消権、代理権を保佐人に与えることもできます。ただし、保佐人に代理権を与える際には本人の同意が必要です。

 補助の場合の援助者である「保佐人」の権限については、申し立てを受けて家庭裁判所が認めた場合に限り、本人に対する同意権、取消権、代理権があります。保佐人に同意権、取消権、代理権を与える際には、いずれも本人の同意が必要です。そもそも、家庭裁判所に申し立てて補助を開始するという審判をするためにも、本人の同意がなければなりません。

 本人の判断能力については、後見よりも保佐、保佐よりも補助の順で、残っているわけです。したがって、後見よりも保佐、保佐よりも補助の順で本人の意思を尊重しようという仕組みになっているのです。



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