おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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成年後見




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 一人暮らしの母の認知症が進み、成年後見制度の利用を勧められました。成年後見制度とはどのような制度なのでしょうか


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 銀行取引や不動産の処分など財産に関する行為を行うためには、その人に物事を判断する通常の能力が備わっていることが前提になります。成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などのために、この判断能力が十分ではない人(「本人」と呼びます)がいた場合、その権利を守る「援助者」をまず選び、この援助者が本人に代わって、本人のために財産や生活上の事務を管理するようにするものです。病気や高齢の立場の人を法的に保護・サポートする仕組みの1つです。

 本人にまだ十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約で取り決めておくことができます。これを「任意後見制度」と言います。

 本人の判断能力が既に不十分になっている場合には、家庭裁判所に申し立てて援助者を選任してもらう「法定後見制度」を利用することができます。本人の判断能力の程度に応じて、①後見=判断能力が常に全くない(援助者は「成年後見人」)②保佐=「後見」ほどではないが、判断能力が著しく不十分(援助者は「保佐人」)③補助=「保佐」ほどではないが、判断能力が不十分(援助者は「補助人」)--の3種類があります。



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