おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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犯罪被害者




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 犯罪被害者を支援するための「被害者等通知制度」について教えてください


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 事件の処分はどうなったのか、犯人はいつ刑務所から出所するのかなど、事件や犯人に関する情報を「知りたい」というのは、被害者・遺族の方の大きなご要望の一つです。これに応えるため「被害者等通知制度」が設けられています。

 通知を受けられるのは、「被害者、その親族または内縁関係にある方、婚約者の方など親族に準ずる方」です。目撃者など参考人の方も、希望する通知の内容によっては通知が受けられる場合があります。

 通知してもらえる内容は、主に以下のようなものです。


 A)事件の処分結果(例えば、起訴され裁判になった、罰金など略式命令になった、不起訴処分になった、家庭裁判所に送致された、等)
 B)起訴された罪名、裁判を行う裁判所、裁判が行われる日
 C)不起訴の理由の概要
 D)裁判結果(懲役○年など「主文」部分や、控訴の有無)
 E)犯人の身柄の状況(釈放、保釈されたかどうか、等)
 F)有罪裁判確定後の犯人に関する事項(満期出所の予定時期、等)


 注意すべきは、希望すれば必ず教えてもらえる(通知を受けられる)わけではないという点です。事件の性質などを考慮し、被害者・遺族から希望があっても検察官が通知を認めないケースもあります。


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