犯罪被害者
犯罪被害者を手助けすべく検察庁に配置されている「被害者支援員」からは、どのようなサポートが受けられますか
日本の刑事手続きの中で、犯罪被害者やその親族・遺族の方は、長く「蚊帳の外」に置かれてきた=社会的に孤立したまま、でした。これは、法曹関係者(法律を扱う専門家たる裁判官、検察官、弁護士)が深く反省しなければならない点です。基本法が成立したのも2004年と、日本の犯罪被害者支援はまだまだ途上にあると言えます。
犯罪被害者やその遺族の方々を支援する国の制度の中で、最初の「入り口」となる一般的な制度をまずご説明します。これには、①被害者支援員制度、②被害者ホットライン、③被害者等通知制度--があります。(※②、③は次ページ、次々ページでご説明しています)
自分や家族が犯罪の被害に直面するということは、どなたにとっても「突然の」「予期せぬ」出来事です。どう対応すればいいのか、今後どのような手続きになるのか、不安や戸惑いを強く感じるのは当然のことです。こうした心理的負担や不安を和らげるため、各地方検察庁に「被害者支援員」が配置されています。
被害者支援員は、犯罪被害者・遺族の方からのさまざまな相談に応じるほか、法廷への案内・付き添い、事件記録の閲覧や証拠品の返還など、各種の手続きも手助けしてくれます。被害者・遺族の方が必要としている支援は精神面、生活面、経済面など多岐に渡り、被害者支援員では解決できない要望もあるかもしれません。そうした場合にも、民間のサポート機関など他の関係機関や団体等を紹介するなどしています。もちろん、相談した内容など、個人の秘密は守られます。
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