おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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相続・遺言




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 遺言書の種類と、それぞれのメリット、デメリットを教えてください


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 法的に有効に扱われる遺言として、法律(民法)は①自筆証書遺言②秘密証書遺言③公正証書遺言の3種類を規定しています。メリット、デメリットを比較しながら、この3つをそれぞれご説明しましょう。


 ①自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文と日付、氏名のすべてを手書きし、押印して作成する遺言です。すべて自書(自分で手書き)することが必要で、誰かに代筆してもらったり、パソコンやワープロで作成されたりしたものは無効です。封をしなくても問題ありませんが、封をした場合は、相続開始時(遺言者の死亡時)に家庭裁判所での開封・検認が必要となります。検認には時間を要するので、他の方式と比べればデメリットになります。

 メリットは、手軽に作成することができ、作成費用もほとんどかからない点です。この遺言のやり方では、証人や立会人は必要ありません。しかし逆に証人がいないことは、遺言書が発見されないまま遺産分割が行われたり、相続人に発見されて隠匿されたり破棄されたりする恐れを生じさせることになります。また、相続人から強制的に遺言書を作成させられたり、訂正させられたりするかもしれません。相続人など第三者が、遺言者の筆跡をまねて偽の遺言書を作成する可能性も否定はできません。

 さらに、証人や立会人なしで作成するために、内容が法律的に不備な内容となり、遺言書として無効になってしまう危険性もあります。


 ②秘密証書遺言とは、内容を秘密にしておきながら、遺言があることを知らせておく遺言です。遺言者が遺言書を作成して署名・押印し、遺言書を封筒に入れて密封した状態で公証役場へ持参するので、内容は誰にも知られることはありません。

 公証役場では証人2名に立ち会ってもらい、公証人に自分の遺言書であることを伝えます。証人になれない人もいる点には注意が必要です。弁護士には職務上、守秘義務がありますので、弁護士を証人にすれば遺言書の存在が外部に漏れることはありません。公証人は封筒に遺言者が述べた内容と日付を記し、最後に公証人、遺言者、証人が署名・押印します。

 この方式の遺言書は、自筆で作成する必要がないため、パソコンで作成したものや第三者に作成してもらったものでも有効になるのが特徴です。但し、自分の名前だけは自筆で署名することが必要です。 相続人に内容を隠しておくことができるため、(①の自筆証書遺言でデメリットとなったような)偽造されたり強制的に作成させられたりする心配はあまりありません。しかし公証人は遺言の内容は確認しないため、形式の不備などにより遺言が無効になってしまう恐れはあります。


 ③公正証書遺言とは、公証役場に出向いて公正証書として作成する遺言書のことです。まずは証人2人に立ち会ってもらって、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べ、その内容を公証人が筆記します。それを遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させた後、遺言者と証人が公証人の記述が正確であると承認して、各人がこれに署名・押印します。最後に公証人がこれまでの手続きを経て作成したものだと付記し、署名・押印して遺言が完成します。

 この方式の遺言書のメリットは、原本が公証役場に保管されるので隠匿(隠される)、破棄(捨てられる)、変造(内容を書き変えられる)が不可能な点にあります。公証人が作成するので、遺言の趣旨が不明瞭になったり、形式の不備で無効になったりすることもありません。また、弁護士に証人を依頼した場合には、弁護士と公証人が事前に遺言書の文言について打ち合わせを行うため、作成がスムーズに進みます。一方で、守秘義務のある弁護士以外の人に証人になってもらう場合には、遺言の内容が外部に漏れてしまう恐れが残るのはデメリットになります。



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