相続・遺言
遺言書を安全に保管するには、どうしたらよいですか
遺言書のうち、公正証書遺言なら原本が公証役場に保管されますが、それ以外の書式の遺言書の場合は、自分で保管しなければなりません。大切な遺言書が、他人によって破棄(捨てられる)、隠匿(隠される)、改ざん(内容を書き変えられる)されないためにも、安全な保管場所を考えるのは大切なことです。
身近な保管場所として、金融機関の貸金庫を利用することをお奨めします。銀行などの金融機関は貸金庫の契約者が死亡したことを知ると、相続人全員の同意がないとその貸金庫は解錠してくれません。貸金庫に保管しておくことで、相続人全員が遺言書の内容を読み、一部の相続人が自分たちだけで遺産を独り占めにするといった事態を防ぐことにもつながるのです。
弁護士に自筆証書遺言書の下書きや秘密証書遺言書の作成を依頼をしたケースでは、弁護士に保管を依頼することも可能です。弁護士は業務に関して法律上、守秘義務を負っていますので、第三者に遺言の内容が漏れる心配もありません。
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