おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

相続・遺言




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 遺言を残しておくことは、なぜ必要なのですか


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 遺言は、自分の死後の財産の処分や相続、身分(例えば、婚姻届を出していない夫婦の間に生まれた子どもを認知する、など)に関して、自分の意思を確実に実現させるための方法です。

 遺言書がなければ、財産を残した人の意思とは無関係に相続人たちが遺産分割協議を行い、財産を勝手に分けてしまうことになります。遺言書がなく故人の意思が明らかでなければ、遺産は法律(民法)で定められた「法定相続分」の規定に従って分けられます。しかしそれぞれの家庭にはそれぞれ個別の事情がありますので、法律の規定をそのまま適用するだけでは被相続人(亡くなった人)はもちろん、相続人たちが本当に納得できる相続にはならないかもしれません。経済上の大きな利害が絡むだけに、遺産分割の場面では小さなことでも大きな対立が生じかねません。

 例えば〈子どもが1人いる夫婦の夫が、遺書を残さずに死亡した〉ケースを考えてみましょう。この場合、夫の財産(遺産)に対して、妻に「2分の1」、子どもに「2分の1」の法定相続分があります。夫が遺書の中で「妻には自宅を与える。子どもには預貯金の中から○○万円を与える」などと指定していたら、相続をめぐるトラブルは起こりにくいでしょう。しかし夫の遺言書がなければ、妻は当然自宅に住み続けたいのに、子どもが「自宅を売ってお金に替え、そのうち○○万円をもらう」などと言い出して、親子の間で争いになる、といったことも考えられます。そうなると、妻は困ってしまいます。

 個人事業主の方が亡くなった場合はどうでしょうか。事業を引き継ぐ人は、工場や機械などの資産をそのまま使って事業を続けたいと思うでしょうが、それが勝手な遺産分割によって分散して相続されてしまえば、事業の存続自体が危ぶまれることも起こりかねません。

 遺言書の作成は、こうした不都合を避け、自分の最後の意思を実現するとともに、残された方たちを争い事で不幸にしないためにも必要なものなのです。



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