おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

相続・遺言




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 一人暮らしだった父が亡くなり、子である私たち3人が遺産を相続することになりました。しかし、3人はそれぞれ離れて暮らしていて、話し合いもあまり進みません。今後、遺産分割協議はどのように進めていけばいいのでしょうか


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 遺産分割のための協議をする前に、相続に関する特に重要なポイント、すなわち、①被相続人(財産が遺産となる、亡くなった方)の有効な遺言が存在するか否か、②誰が相続人か、③何が遺産となるか--の点について、共同相続人などの間で争いがある場合には、これらの点をまず民事訴訟で決着させてから、遺産分割に入ることになります。また、そもそも遺言で遺産分割が禁じられていれば、当然ですが遺産分割は行えません。

 これらの問題がない場合には、遺産分割の手続きに入る訳ですが、その方法について法律で特に決まりがあるわけではありません。共同相続人が皆集まって話し合って決めても構いませんし、電話やメールで相談しても問題はありません。ただし、相続税の申告や不動産の相続登記には、遺産分割の内容を記した書面(遺産分割協議書)が必要になります。話し合って決めた内容は、最終的には遺産分割協議書という書面にして、共同相続人全員が実印で署名押印しておくのがよいでしょう。

 話し合いがうまく進まないなど遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。この調停でも合意に至らなかった場合には、家庭裁判所が遺産分割の審判をして、決定します。



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