相続・遺言
遺言書の作成を弁護士に依頼することのメリットは何ですか
遺言書の作成には法律(民法)で定められた厳格ないくつかの決まりがあります。それらの決まりを守らないとせっかく作っても無効(法的には「なかったこと」)になってしまいます。一例として、自分で書いて残す遺言書(自筆証書遺言)の場合、パソコンやワープロによるものは無効です。民法の規定を理解していなければ、自分の意思が伝わらない、守られない遺言書になってしまうばかりか、残された肉親間で無用な争いを生む原因にもなりかねません。遺言書の作成を弁護士に依頼する一番のメリットは、法律にきちんとのっとり、現実に実現(執行)できる遺言書を作ることにあります。
遺言書に盛り込む内容は遺言者の自由ですが、弁護士に依頼することで法的な問題をきちんとクリアし、第三者からみても(客観的に)趣旨・内容が明確な遺言書にすることができます。また弁護士は業務に関して法律上、守秘義務を負っています。第三者に遺言の内容を漏らすことがないため、内容を秘密にできることも大きなメリットです。
さらに、弁護士には遺言書の作成だけでなく、遺言執行人となるよう依頼することもできます。遺言を執行する場面では、大きな経済的利益や様々な法律問題が絡むため、相続人間での対立や争いが起こりかねません。遺言書の作成段階から関わっている弁護士が遺言執行人として介入することで、そうしたトラブルを未然に防ぐことができます。
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