おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

消費者




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 訪問販売で、趣味のパッチワークの自宅学習教材を契約しました。数年間分のテキストや資料をまとめて契約させられました。今となっては必要なかったと悔やんでいます。契約を解除できないでしょうか


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 ご質問のような契約形式は「過量販売」と呼ばれます。この形式の販売に関しては、消費者が申し込みの撤回・契約の解除をできる期間が「契約締結後1年間」と長めに設定されています。

 過量販売には、ご質問のような①1回の契約で大量に販売(例えば「化粧品や健康食品などを、使い切れないほどの量買わされた」などもこれに当たります)という形式のほか、②同じ業者が何度も訪問(例えば「『以前購入した物よりもいい商品が出た』と言われ、業者に勧められるまま繰り返し契約させられた」など)、③違う業者が入れ替わり訪問(例えば「数年前に屋根の工事をした後、関連業者やメンテナンス業者と名乗る業者が来て、追加のいろいろな工事の契約をさせられた」など)--といった形式のものも該当します。

 さらに、訪問販売時に業者が事実と異なる説明をしたり、重要な事実を隠して消費者に教えなかったりしたために、消費者が間違った判断に陥れられてしまったというような、より悪質なケースについてはどうでしょうか。この場合には、消費者を保護する必要性がより大きいと言えますので、消費者は特に期間の限定なくいつでも、契約の申し込みや承諾を取り消すことができます。ただし、2004年11月11日以降の契約に限ります。



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