消費者
腰痛に効く布団を業者が自宅に売りに来ました。家の中に上がり込み、なかなか帰ってくれないのでやむなく買ってしまいました。今では、要らない物を買わされたと後悔しています。どうしたらよいでしょうか
家庭への訪問販売は、消費者が言わば「不意討ち」的な勧誘をされて、冷静に判断できないままに成り行きで契約してしまう可能性のある販売方法と言えるでしょう。そのため、冷静に考え直す機会を与えることで消費者を保護しようと、「クーリングオフ」という制度が設けられています。
訪問販売で消費者が契約を申し込んだり、実際に契約したりした場合、請求書のような書面を消費者が受け取ってから8日間(受け取った日を含めて)以内であれば、消費者は「一方的に」「無条件で」(解約するための理由は要りません)申し込みの撤回・契約の解除ができます。業者へのクーリングオフの通知は、必ず書面で行います。
訪問販売をはじめ、架空請求など消費者問題のトラブルは、各地の消費生活センターに相談するとよいでしょう。福岡市の相談専用電話は、092-781-0999 です(詳しくはこちら)。消費生活センターにアドバイスを受けた場合でも、クーリングオフなど実際の手続きを進めていく上で、素人である一般市民がプロである業者を相手に交渉していくことは大変ですし、ストレスを感じたりすることもあるかもしれません。そのような場合には、弁護士を代理人にして手続きを進めるとよいでしょう。
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