おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

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 クーリングオフが適用されるのは、訪問販売だけですか


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 クーリングオフ制度は、一定期間(熟慮期間)内ならば、いったん成立させた契約を「一方的に」「無条件で(理由なく)」解除できるというものです。いわば「契約は守られなければならない」という原則に対する「特別の例外」です。したがって、法律や契約書などに定めのある場合に限り、適用されます。

 クーリングオフの例としては「訪問販売」が代表的ですが、この中には事業者(売人)が家庭に訪れる通常の形式のもののほか、路上で声をかけて営業所などに連れていく「キャッチセールス」や、電話などで販売目的を告げずに営業所や喫茶店などに呼び出して契約を勧める「アポイントメントセールス」も含まれます。

 このほかに、法律でクーリングオフが定められているものには、次のようなものがあります。

 電話勧誘販売
 連鎖販売取引(いわゆる「マルチ商法」)
 特定継続的役務提供契約

 ①エステティックサービス②語学教室③家庭教師派遣④学習塾⑤パソコン教室⑥結婚相手紹介サービス--の6種類については、継続的に提供されるサービスの中で、内容が専門的であるためにその効果の達成が不確実であることから、不適切な勧誘が行われやすい(例えば、大げさなセールストークや長時間の勧誘など)として、特にクーリングオフが定められています

 業務提供誘引販売取引

 例えば、「業者より空気清浄機を買ってモニター会員になる。モニター会員は、空気清浄機に関するアンケートや感想文を出したりすると、業者からモニター料が支払われる」という形態での販売など

 個別クレジット契約


 クーリングオフの期間は取引・契約形態によって「8日」「20日」とさまざまですが、いずれにしても比較的短い期間に限られるということには注意が必要です。消費者の立場からすれば、契約をあらためて冷静に熟慮する期間を置くことが重要である一方で、業者の立場に立てば、契約をいつまでも「宙ぶらりん」の状態にしておくことは望ましいことではないからです。



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