おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

消費者




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 通信販売にはクーリングオフが適用されますか


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 通信販売には、クーリングオフは適用されません。クーリングオフが認められる取引・契約のそもそもの特徴である「不意討ち的な勧誘」には当たらないからです。

 ただし通信販売において消費者は、業者の表示する広告によってしか、その商品の情報を得ることができません。そのため、業者は返品に関する特約(そもそも返品できるか否か、期間など条件、返品の送料負担の有無など)について、必ず広告に表示するように法律で規制されています。この表示がない場合、消費者は商品を受け取った日から8日以内であれば、申し込みの撤回・契約の解除ができます。



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