不動産賃貸借
賃料を1年以上滞納している借主との契約を解除するためには、具体的にどのような手続きをすればいいですか
地代(賃料)を長期間滞納している借主に対しては、契約解除の前に貸主として、「いついつまでに、滞納している地代をちゃんと払ってください。この期間までに支払ってもらえない場合には、あなたとの契約を解除します」と、いわゆる「最後の通告」(連絡)をするとよいでしょう。この通告のことを、「催告(さいこく)」呼びます。
実は、貸主と借主との間の「信頼関係の破壊の程度が著しい」場合には、この催告をしなくても貸主からの契約解除ができるのですが、どのくらいの期間(または金額)の滞納ならこの「信頼関係の破壊の程度が著しい」場合に当たるかは決まった基準があるわけではありません。裁判でも認められたり認められなかったり、まちまちです。ですから、まず相手側に通告しておく方が無難なのです。
催告は書面でしておく方が望ましいでしょう。口頭での催告も有効ですが、後々裁判になったときに備えて証拠として使えるようにしておくということを考えると、内容証明郵便など書面でする方がお勧めです。
土地を貸す契約を解除するわけですから、当然、借りていた人に対しては「出て行ってください」と言うことになります。借主側と裁判で争う場合には、「契約の解除」と「土地の明け渡し」はひとまとめで請求することになります。
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