おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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 人が亡くなれば、必ず相続が問題となります。

 被相続人(亡くなった方)が遺言を残している場合には、法律に定める法定相続人以外の人に遺産を与えることも可能です。ただし、遺言は一定の形式を備えたものでなければなりません。法定相続人の一部には「遺留分」という権利がありますので、その権利を侵害するような内容の遺言は実現できないこともあります。

 遺言がそもそも法的に有効と扱えるものかが問題となるケースもありますし、肉親同士の骨肉の争いになってしまう場合も少なくありません。弁護士が法律の専門家として問題点を整理することのメリットはかなり大きなものがあります。

 大きな経済的価値の絡む問題です。弁護士を介して、すべての当事者の納得が得られるような処理を行うことをお奨めします。

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