おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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別居中の費用 養育費 親権 など

 離婚の際、決めておくべきことはいろいろあります。 未成年の子どもがいれば、親権者を父と母のどちらにするか、一方が引き取ったときの他方の養育費の支払いはどのようにするか、一方の単独名義にしている自宅や土地建物など財産をどのように分けるか、などです。また離婚が一方の浮気が原因の場合などでは、慰謝料も問題になります。

 いずれの問題も、弁護士の専門的なサポートを受けて、適切な処理をすることが大切です。離婚問題は、感情も絡んで激しい対立となることも少なくありません。客観的な立場で問題点を整理する意味でも、弁護士を代理人にするメリットは小さくありません。

 夫婦間の話し合いで離婚に至らない場合には、まずは家庭裁判所に調停を申し立てますし、調停でも話がつかなければ離婚の裁判をしなければなりません。こうした調停・裁判となった離婚問題ではもちろん、交渉や裁判のプロである弁護士のアドバイスが大きな力となります。

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