逮捕されたり、犯罪の疑いをかけられたりしている人のことを「被疑者」といいます。被疑者は起訴(裁判にかけられること)されると「被告人」と呼ばれますが、この被疑者・被告人の味方になって人権や権利を守る活動をするのが弁護人(弁護士が就任します)です。
弁護人は警察署や拘置所まで接見(面会)に行き、被疑者・被告人に必要な法的助言を行います。また被害者側との示談交渉を行い、裁判では被告人に有利な立証を行うなど、法廷での弁護活動を行います。
罪を犯した人またはその疑いをかけられている人が未成年者の場合、その事件は「少年事件」と言います(女子でも「少年」と呼ばれます)。少年は成長の過程にあり、また精神的にも傷つきやすいのが一般です。処罰ではなく、立ち直り(更生)を目的としている少年事件では、弁護士のサポートや助言が特に大切です。
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