おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

〒815-0073 福岡市南区大池1-23-8-305

電話092-555-7507

なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

社会保障




  Qアイコン

 仕事を解雇され、再就職先を探してはいますが、毎日の食費にも困るほど生活に困窮しています。国からお金を借りることはできませんか


  Aアイコン

 失業や減収などで生活に困窮している方については、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と併せて、生活費及び一時的な資金の貸し付けを行うことで生活の立て直しを支援する国の制度を利用することができます。生活福祉資金貸付制度の中の、総合支援資金というものです。利用者の負担軽減を考え、連帯保証人を立てた場合は無利子、連帯保証人がいなくても年1.5%の低利率でお金を借りられます。

 借りられる資金の種類と限度額は、次のようになっています。


 ①生活支援費 …最長1年間の生活費 →単身なら月15万円まで、2人以上なら月20万円まで
 ②住宅入居費 …敷金、礼金などの費用 →40万円まで
 ③一時生活再建費 …例えば、再就職のために必要な技能や資格習得のための経費など →60万円まで


 貸し付けは都道府県社会福祉協議会が行いますが、申し込みや相談は市町村の社会福祉協議会が窓口になっています。原則として住居がある方を対象とした制度ですので、住居がない方は入居を予定している地域の自治体にまず先に相談してください。また離職している(仕事をしていない)方は、ハローワークへの求職申し込みと職業相談の手続きをとることも必要になります。

 住居のない離職者で、離職者を支援する公的貸付制度や公的給付制度(失業等給付、住宅手当等)の申請をした方は、貸し付けや給付が開始されるまでの間、当面の生活資金として「臨時特例つなぎ資金貸付制度」を利用することもできます。これも都道府県社会福祉協議会が行っているもので、連帯保証人なし、無利子で、10万円まで借りられます。



社会保障QA1 社会保障QA2 社会保障QA3 社会保障QA4