労働
会社を辞めましたが、退職金を払ってもらえません。次の仕事のこともあるので、あまり時間をかけずに早くこの問題を解決したいのですが
労働審判を利用してみてはいかがでしょうか。2006年4月に始まった新しい紛争解決制度です。
労働審判では、裁判官のほかに、雇用関係の実情や労使慣行等に関する詳しい知識と豊富な経験を持った「労働審判員」2人が、中立かつ公正な立場で審理・判断に加わります[特徴①=Specialized(専門性)]。
扱うのは個別の労働紛争です。例えば、解雇や懲戒処分の効力を争う事件、賃金や退職金、時間外手当(残業代)の請求、その他の損害賠償請求などの問題です。労働組合が当事者となるような事件や公務員の雇用が問題になる事件(行政事件)は対象となりません。
手続きは、原則3回以内の期日(2-3か月程度)で終了します。これは労働審判の最大の特徴です。訴訟に比べて、迅速に結論を出すことができます[特徴②=Speedy(迅速性)]。逆に言えば、限られた期日の中で充実した審理をするために、事前準備がとても大切になります。トラブルの内容が複雑な事案は、労働審判にはなじみません。
労働審判の中ではまず、調停(話し合いによる解決)を試みます。申立てにあたっては調停による解決を考慮に入れ、ある程度柔軟な姿勢で対応(譲歩)することを十分検討しておくことが望ましいでしょう。逆に言えば、調整の余地が非常に乏しい事案は、労働審判制度に向いているとは言えません。調停による解決に至らない場合には、審理の結果分かった当事者間の権利関係や諸事情を踏まえ、その事案の実情に即した解決策を示す審判が行われ、柔軟な解決を図ります[特徴③=Suitable(柔軟性)]。
労働審判の手続きの中で当事者が異議を申し立てると、訴訟に移行します。
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