労働
残業代を会社が支払ってくれません。どう対処すればいいのでしょうか
使用者(会社)が労働者に残業をさせた場合、25%以上50%以内の割増賃金を支払うことが労働基準法という法律に定められています。残業代を支払っていなければこれに違反しています。
厚生労働省の中に、都道府県労働局という部局があります。ここが「総合労働相談センター」という相談の窓口を設けていますので、まずここに相談をするのが一般的な解決策です。(福岡の「総合労働相談センター」の連絡先はこちら)。局長名で会社に助言、指導してもらったり、紛争調整委員会という機関に問題解決のあっせんをしてもらったりすることができます。
それでも解決しない場合には、裁判所に労働審判を申し立てるか、民事訴訟を起こす、という方法があります。
労働審判は、裁判所が事実を調べ、まず調停(話し合いによる解決)を行い、調停がまとまらない場合には審判を下すという手続きになっています。裁判所に行くのは原則3回以内と処理が迅速に行われ、また裁判所での審理は非公開となっています。
民事訴訟を起こす場合には、請求金額が140万円を超えるなら地方裁判所、140万円以下なら簡易裁判所に起こします。60万円以下ならば少額訴訟という比較的簡便な手続き(原則として審理は1回)を利用することも可能です。
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