おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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労働




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 会社から突然、解雇を通告されました。私はやめたくありません。どうすればいいでしょうか


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 ご質問のような、会社の経営上の理由による解雇を「整理解雇」と呼びます。

 解雇については、労働契約法という法律の中に、「客観的に合理的な理由がなく、一般常識に照らして『それはおかしい』という解雇の場合には、会社が解雇権という権利を濫用した(=本来の目的から外れて正しくない方法で使った)ということになるので、その解雇は無効になる」ということが定められています(同法16条参照)。会社という組織に比べて社会的、経済的に弱い立場にある労働者が、不公正、不公平にその職を失わないような配慮の1つと考えてよいと思います。

 では会社が整理解雇する場合、どのような要件があれば「権利の濫用」には当たらず、認められるのでしょうか。裁判所は裁判例を積み重ねて、以下の4つの要件を確立してきました。

 ①人員削減の必要性

 単なる業績の悪化では不十分です。「解雇をしなければ会社自体が倒産してしまう」ぐらいの差し迫った事情が必要とされています

 ②解雇を回避するための努力

 役員報酬のカット、新規採用の抑制、残業規制、希望退職者の募集、配転や出向など、会社として解雇をしなくても済むような別の手段をすべて尽くしたか、ということです

 ③解雇の人選は客観的で合理的な基準に基づいているか

 誰を退職させるのかについては、会社が好き勝手に選ぶのではなく、客観的で誰もが納得いくような基準を作っていて、それを公平、公正に適用した結果である、ということです

 ④労働者との協議

 会社として労働組合と協議したり、労働者個人に誠意ある説明をしたりしているか、ということです


 従来、裁判例はこの4つの要件をすべて満たしていなければ整理解雇は無効である、という考え方でした。しかその後裁判例は少し変化し、4つの要件については「解雇権が無効であるかを判断する際の重要な要素であるにすぎない」として、すべて満たしていなくても整理解雇を有効としうる方向に、つまり、解雇される労働者の立場からすれば少し不利な方向に、裁判所の考え方は変化しています。



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