おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

親子




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 孫がいますが、息子が死んだ後、息子の嫁が孫の面倒を全くみなくなりました。息子の嫁の親権を取り上げることはできないでしょうか


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 子どもの親権者としてふさわしくない事情がある場合、子どもの福祉を考え、親権者の親権を奪うための親権喪失の審判を家庭裁判所に請求することができます。父または母による虐待、悪意の遺棄、その他著しく不適当な親権の行使がされている場合に請求できます。家裁が認めれば、親権者の意思に反して親権を失わせることができます。親権者から親権を取り上げたわけですから、その後は子どもの世話をする「未成年後見人」を新たに決めることになります。

 この「親権喪失」制度に加え、2012年4月に新たに「親権停止」制度が創設されました。

 親権喪失制度については、①要件が厳しいため、比較的程度の軽い事案にはうまく対応できない②医療ネグレクト事案など、一定期間だけ親権を制限すれば足りる事案に過剰な制限となるおそれがある--といった不都合が指定されてきました。また親子関係への影響も大きいため、申し立てが躊躇されてきたとも言われてきました。

 親権停止制度は、こうした不都合を解消すべく設けられました。①親族や検察官らのほか、子ども本人や未成年後見人も家庭裁判所に申し立てることができる②2年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする--といった点が特徴です。また③親権停止の要件は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」とされ、親権喪失の場合のような「著しく」という程度までは要求されない④請求権者として、親権喪失制度の「子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官」に加え、児童相談所長にも請求権が認められた⑤未成年後見人も1人しか認めないのではなく、複数人や法人も務めることができる--点で、親権停止制度よりも柔軟で利用されやすさを重視した制度になっています。



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