親子
交際中の彼の子どもを産みましたが、彼は私と結婚する気がなく、子どもを認知してくれません
法律で正式に夫婦と扱われない男女間に子どもが生まれた場合、その子どもを父親である男性が「自分の子」と認めることを「認知」と呼びます。
父親がこの認知をしない場合、母親は父親である男性を相手に、家庭裁判所に対して「認知の調停」を申し立てることになります。まず、裁判所で話し合うわけです。少し細かな話になりますが、この申し立てをできるのは「子ども、子どもの子や孫、それらの者の法定代理人」と法律で決まっています。母親は子どもの親権者、つまり法定代理人ですから、生まれたばかりの子どものケースでは、母親が「子の代理人」として申し立てる格好になります。この話し合いがまとまれば、裁判所はその合意内容に沿った審判をして認知を認めます(審判認知)。
調停がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に「認知の訴え」を起こすことができます。ここで、証拠によってまさしく男性の子であるということが認められれば、認知が認められます(裁判認知)。
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