おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

親子




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 息子の素行が悪く、我慢の限界です。息子と法的に縁を切ることはできないでしょうか


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 江戸時代までの日本では、血縁を切って相続権も失わせる「勘当(かんどう)」という制度がありました。今日でも市民生活では「今日限り、お前は勘当だ」などと言ったりして言葉の上では残っていますが、法律的には現在の民法ができた明治時代以降、この制度は廃止されています。つまり、実の子どもとの親子関係を法律的に解消することは認められていません。

 子どもが未成年ならば、子どもの立ち直りを第一に考え、児童相談所などに相談することをお奨めします。相談や医学的診断、一時保護などのサポートを受けることができます。また福岡県警の場合、県内5か所(福岡市、北九州市、春日市、飯塚市、久留米市)に「少年サポートセンター」という相談窓口を設けています(詳しくはこちら。少年問題に関する専門知識と経験をもった指導官や相談専門員が、問題解決への手助けをしてくれます。

 成人になった子どもの場合は、家庭裁判所に「親族間紛争調整の調停」を申し立て、裁判所に間に入ってもらって問題解決の方法を探ることが1つの方法です。また子どもに財産を相続させたくない場合には、推定相続人の廃除という制度でこれを実現することも可能です。ただし、廃除は被相続人(親)の一方的な意思によって相続人(子)の相続権を完全に失わせる制度ですから、その要件は「虐待または重大な侮辱」「著しい非行」がある場合に限定されています。素行の悪さが「著しい非行」に当たるかどうかですが、裁判例では単なる素行不良や軽い犯罪を犯した程度では足りず、「家族関係を破壊」するぐらい程度のひどいケースでなければ認められない、としています。



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