親子
交際中の彼の子どもを妊娠し、「認知を求めない」という約束で出産しました。しかし後になって子どものことを考え、やはり認知してほしいと考え直しました。約束してしまったので、今さら認知は無理なのでしょうか
そのような約束をした場合でも、裁判例では依然として認知を求めることはできる、としています。裁判所の考え方の根底には、もしそのような約束で子・母親側が以後、認知請求をできない(認知請求権を放棄した)ということを認めてしまえば、弱い立場の子・母親側が不利益を強いられることになる--という考え方があるようです。仮に約束をした場合であっても、その約束は裁判の場では「無効」と扱われるわけです。
親子QA1 親子QA2 親子QA3 親子QA4