おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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金銭貸借・債務整理




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 不景気で給料が下がり、住宅ローンの返済が滞ってしまいました。個人再生ならば、マイホームを手放さなくてもよいと聞きました。どのような手続きですか


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 個人再生も自己破産と同じく、裁判所を通じて支払えなくなった債務(借金)を整理する手続きです。自己破産の場合には免責決定を受ければ換価処分した後の残った債務は免除、すなわちゼロになりますが、個人再生は裁判所に申し立てて(住宅ローン以外の)債務を減額してもらい、その減額された借金を原則として3年間で分割返済していくことになります。

 個人再生には、①「小規模個人再生」と②「給与所得者等再生」の2種類があります。①は債権者または貸金総額の半数を占める債権者が反対した場合には、手続きできません。②では反対する債権者がいても手続きできますが、これを申し立てることができるのは、定期的な収入があり、その変動幅が小さい(安定している)人に限られます。

 個人再生を行なうためにはまず、住宅ローン以外の借金が総額5,000万円以下であることが必要になります。その上で、住宅ローン以外の借金(債務)を減額して裁判所が新たに決める返済額(「最低弁済額」と呼びます)は、住宅ローン以外の借金がa)3,000万円を超えて5,000万円以下なら「10分の1相当額」b)1,5000万円を超えて3,000万円以下なら「300万円」c)500万円以上1,500万円以下なら「5分の1相当額」d)100万円以上500万円未満なら「100万円」e)100万円未満なら「全額」--となります。

 これまで繰り返してきたように、減額されるのは住宅ローン以外であり、住宅ローンはそのまま残って返済を続けることになります。その代わり、ご質問にもある通り、住宅を手放さなくても済むわけです。これは実は、個人再生における「住宅資金特別条項」というものを利用しているわけなのですが、この条項を利用するには、住宅ローン以外には抵当権が設定されていないなど一定の条件があります。



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