障害者
交通事故に遭い、首や腕に後遺症が残りました。障害年金をもらうために必要な、具体的な手続きを教えてください
障害年金は自分で申請してはじめて支給されます。申請には、「裁定請求書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」といった書類が必要になります。これらは、国民年金の場合は市区町村役場の国民年金課で、厚生年金の場合は年金事務所で、共済年金の場合には各共済組合の事務所でもらいます。診断書は障害や病気の種類によって用紙が異なりますので、注意してください。他に、年金手帳や戸籍抄本も必要です。また、「生計維持証明書」や他の共済組合の加入証明書などが必要になる場合もあります。
裁定請求書は年金手帳の記号番号や自分の住所、生年月日などの事項を記入するだけです。ただし、初診日は一度記入すると変えられない上に、先にご説明した通り、障害認定のさまざまな基準となる重要な事項ですので、十分に検討した上で慎重に記入する必要があります。
病歴・就労状況等申立書には、発病した時の状態、発病から初診までの状態、通院入院期間や治療経過などを記します。必ずしも医学専門的に書く必要はありませんが、具体的に、また整合的に書かねばなりませんので、できれば障害年金請求手続きに詳しい弁護士や社会保険労務士などのアドバイスを受けた方がよいでしょう。
過去の障害については5年で時効になり、それ以後は請求できなくなるので注意してください。
書類の提出先は、国民年金の場合は市区町村役場の国民年金課、厚生年金の場合は原則として最後に勤めていた事業所(会社)を管轄する年金事務所です。
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