おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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障害者




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 病気で体に障害が残ってしまいました。障害年金をもらえると聞きましたが、どのような制度か詳しく教えてください


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 事故などで体に障害を負った方がもらえる障害年金は、適用される一般年金に対応して呼び名が異なります。つまり、自営業者の方などは「障害基礎年金」、民間企業で働く人などは「障害厚生年金」、公務員の方などは「障害共済年金」と呼ばれるものが、いわゆる「障害年金」です。

 障害年金は、以下の通り、障害の等級ごとに定められた「認定基準」に当たる障害がある場合に支給されます。


 障害等級1級 … 日常生活が自分ではまったくできない程度の障害
     2級 … 日常生活に著しい不自由をきたす程度の障害
     3級 … 労働に著しい制限を受ける程度の障害


 障害基礎年金は、3級では支給されません。1、2級の場合には障害厚生年金または障害共済年金と障害基礎年金の両方を併せてもらいます(併給)。


 以下、障害年金を受給するために必要な主な条件(要件)をご説明します。

 まず障害基礎年金については、障害について病院で診察してもらった日(初診日)の時点で20歳以上の人については、初診日時点で年金に加入している必要があります。初診日時点で20歳未満の人は、年金に加入していなくても、20歳になった時点で障害基礎年金がもらえます。

 次に障害基礎年金と障害厚生年金については、初診日時点で20歳以上の人については、初診日以前に加入期間の3分の2以上の期間にわたって保険料を支払っていなければ受給できません。初診日時点で20歳未満の人は、保険料を支払っていなくても受給できます。

 また障害の認定を受けるに当たっては、初診日から1年6か月以上経っていることが原則になります。障害の症状がある程度固定したとみられるそれぐらいの時間が経過した上で、その時に、先に説明した障害等級に該当する障害がある、と認められる必要があるのです。



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