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知人に50万円を貸していたのですが、返してもらえません。書類の審査だけで済む「支払督促」という手続きがある、と聞いたのですが
支払督促とは、貸金や立替金、賃金など金銭の支払いに関して相手方が支払わない場合、申立人が提出する書類の審査だけで進められる略式の手続きです。簡易裁判所の書記官が行います。以下のような点が特徴です。
①金銭の支払いを求める場合に利用できます。金額の高い、低いは問いません
②通常の訴訟と比べて、簡便で迅速です。支払督促を申し立てると、提出した必要書類の審査のみが行なわれます。裁判の期日を開いて相手方の言い分を聞くことなく、証拠調べも行なわずに、裁判所は申立人の言い分通りに「○○円を支払え」という命令を出してくれます。訴訟の場合のように、審理のために裁判所に行く必要はありません。手数料も訴訟の場合の半額で済みます
③申立人は相手方から異議の申し立てがなければ「仮執行宣言」というものをもらって直ちに強制執行に移ることもできますので、早く紛争解決ができます
④相手方が異議を申し立てると、通常の訴訟手続きに移行します
⑤賃金、立替金、求償金、売買代金、通信料、リース料の請求に関しては、インターネットを使ったオンラインでの申し立てや通知、照会もできます
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