おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

〒815-0073 福岡市南区大池1-23-8-305

電話092-555-7507

なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

子ども




  Qアイコン

 子どもが教室で友達とケンカをして、けがをしました。相手の親や学校に責任を問いたいのですが


  Aアイコン

 お子さんにけがを負わせた「友達」(相手の子ども)の年齢が、まず問題になります。「責任能力」と呼ばれる問題で、これがなければ賠償の責任も負いません。裁判例では、責任能力があるとされるのはおおむね12歳前後、とされています。相手の子どもの年齢がこれを超えている場合、その子自身が賠償の責任を負うことになり、相手の親への賠償請求は認められない可能性があります。

 相手の子に責任能力が認められない場合、相手の親にけがの損害賠償を請求できます。ただしその請求が裁判の場で認められるためには、お子さんのけがが相手の子ども行為によって生じたという「因果関係」が客観的な証拠で立証できなければなりません。この因果関係の立証ができた場合には、相手の親が「自分は子どもへの監督義務を怠らなかった」ということを立証できない限り、相手の親への賠償請求は認められることになるでしょう。

 学校に対しては、先生が故意や過失で生徒の保護監督の責任を怠ったためにけがが生じた場合、責任追及が可能と考えられます。例えば、先生がけんかを知っていたのに、そのまま放置していた場合などです。この場合、公立小学校ならば設置者(市立学校ならば市)に、私立学校ならば学校自体に、それぞれ賠償責任の追及が可能になります。



子どもQA1 子どもQA2