おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

〒815-0073 福岡市南区大池1-23-8-305

電話092-555-7507

弁護士費用 各種の「無料」制度と、納得・安心のお見積もり

依頼したら …


応接室の鳩時計

 お困りになっている問題やトラブルについて、皆様の代理人として、法的に対処することをご依頼いただいた場合の費用です。


 報酬金など弁護士費用は2004年4月1日に自由化され、現在は各法律事務所が独自にその基準を定めています。おおいけ法律事務所は原則として「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」に依拠しています。報酬自由化まで長年利用された、一般的に受け入れられている基準であり、現在でも多くの法律事務所が基準として採用しています。
 「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」は、こちらでご確認ください。


 弁護士費用の主なものとして、具体的には以下のような費目が挙げられます。原則として、問題になっている(争う)経済的利益の額や事案の難易度、かかる時間や労力の違いなど個別の事情に対応して、基準額が設定されています。弁護士費用について、ご依頼者の皆さまに十分ご理解とご納得をいただけるよう、おおいけ法律事務所ではご依頼をいただく際に、総額でどれぐらいの費用が必要になるのか等、お見積もりや詳しいご説明をさせていただいております。どうぞご安心いただき、十分にご納得いただいた上でご依頼ください。

アイコンボタン 着手金
 案件をご依頼いただく際に、お支払いいただく費用です。事件の結果に関係なく、つまり、不成功に終わった場合も返還はされません。着手金は、次の項目「報酬金」の内金でも、また、いわゆる手付でもございません。ご注意ください。

アイコンボタン 報酬金
 事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただく金額です。額は主に、依頼者の方が得られる経済的な利益に応じて決まります。「成功」には「一部成功」の場合も含まれますが、まったくの「不成功」、例えば裁判で言えば全面敗訴に終わった場合はお支払いただく必要はございません。

アイコンボタン 実費
 裁判を起こす場合には、裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)代、記録謄写費用などが必要になります。また事件によっては、保証金、鑑定料などがかかる場合もあります。交通費や通信費もこの費目に含まれます。

アイコンボタン 旅費・日当
 遠くの裁判所や関係先へ弁護士が足を運ぶ必要がある場合、別途、弁護士の旅費、日当、宿泊費などをご負担いただきます。

アイコンボタン 手数料
 事務的な手続きや処理に手数料が必要となる場合は、これをご負担いただきます。手数料を支払う場合としては、書類作成(契約書、遺言など)、遺言執行、会社設立、登記、登録(例えば、自動車)などがあります。

アイコンボタン 顧問料
 当事務所と法律顧問契約を締結し、継続的な法律事務を受けることを希望される企業や事業所、個人の方からいただく費用です。

      矢印のアイコン 公的な費用立て替え(=法テラスの「代理援助」「書類作成援助」)が利用できる場合も

おおいけ法律事務所のボールペン

 経済的に余裕のない方は、弁護士費用を法テラスが一時立て替える代理援助、書類作成援助制度を利用することも可能な場合があります。

 ただし、この代理援助、書類作成援助に関しては、以下の点にご注意ください。

  相談される方(及び配偶者)の収入資産基準以下の場合に限り、利用できます。
  ※ 基準額など詳しくは、法テラスのホームページで確認できます
  収入等を証明する書類(給与明細、生活保護受給証明書など)や住民票などの提出も必要になります。
  「裁判に全く勝つ見込みがない」と法テラスが判断した場合には、援助は認められません。
  立て替えられた弁護士費用については、原則、毎月分割で償還(返済)する必要があります。但し、生活保護を受給している場合には費用返済の猶予・免除が認められることがあります。