おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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なるほどQ&A 市民生活でよく遭遇する法的なトラブル・問題の解決法は

犯罪被害者




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 被害届の提出や告訴・告発について、注意すべき点があれば教えてください


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 犯罪の被害に遭った方は、警察などの捜査機関に被害届を提出して被害を申告できます。通常、これによって捜査が開始されます。犯人の処罰を求める場合、被害者の方は捜査機関に犯罪事実を申告する「告訴」をすることもできます。同様の申告を被害者以外の方がする場合は「告発」と呼ばれます。

 告訴は、犯人が起訴されるまでは取り消すことができます。ただし、いったん告訴を取り消した場合、再び告訴することはできません。

 犯罪の中には、被害者からの告訴がなければ犯人(容疑者)を起訴できない決まりになっているものがあります。強姦罪や強制わいせつ罪、器物損壊罪、名誉毀損罪など、被害者のプライバシー保護が重視される犯罪で、親告罪と呼ばれます。

 被害者が告訴できる期間は、原則として「犯人を知った日から6カ月以内」に限られています。しかし強姦罪など性犯罪の場合、犯罪で受けた精神的ショックなどさまざま事情から、告訴するか否かをこの期間内で判断することが難しい事態も考えられます。そのため、親告罪のうち性犯罪については、公訴時効(ドラマなどでも登場する、いわゆる「時効」をイメージしてもらって構いません)が成立するまでの間(例えば強姦罪なら10年、強制わいせつ罪なら7年)は告訴できることになっています。

 とは言え、犯罪・事件から時間が経過するほど、それを立証するための証拠を集めるのは難しくなります。処罰を希望する場合は、できるだけ早い時期に告訴した方がその後の手続きはスムーズに進みやすくなるでしょう。



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