おおいけ法律事務所 弁護士 﨑山 有紀子

 
 

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 サラ金やヤミ金が扱うカードローンの中には、利息制限法で定められた利率を超えた貸し付け、つまり違法な貸し付けがあります。

 弁護士に依頼いただければ、まず貸金業者側からの取り立てや督促をストップさせ、きちんと利息制限法に基づいて計算をやり直して残債務を確定させます。その後、その残債務を分割弁済する示談を行います。

 新規の借入れが少なく、長期間返済をし続けた場合などは、払い過ぎ(「過払い」といいます)になっていることもあります。この場合、時効の範囲内で貸金業者側に請求し、払いすぎたお金を取り戻すことも可能です。

 このほか、自分の持っている資産のうちお金に替えられるものは替えて債権者に分配し、その代わりに残った債務(借金)を帳消しにしてもらう「自己破産」や、借金を減額して返済する「個人再生」といった手続きもあります。

 これらすべてのことについて、弁護士が専門家として手続を行うことができます。

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